外国人を日本で雇用したい、外国籍の方と結婚したので日本へ呼び寄せたいなどの場合、出入国管理庁へ在留資格(通称「ビザ」と言われています。)を取得する手続きが必要です。そこで、その手続きをサポートする申請取次行政書士がいます。申請取次行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を終了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
出入国管理庁への手続きでは、原則として希望する外国人(申請人)が自ら出頭しなければなりません。しかし、申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は出頭しなくても代わり申請取次行政書士が出向いて手続きすることができます。
申請取次行政書士は、次の様な手続きの代行ができます。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続き)
②在留期間更新許可申請③在留資格変更許可申請
④資格外・活動許可申請(学生アルバイト等)
⑤就労資格証明書交付申請(転職等)
(注意)申請人へ在留資格を与える、又は、在留期間の延長を認めることは、出入国管理庁の専権とされています。申請すれば必ず資格を取得出来ることを保障するものではありません。
1、「国際結婚の配偶者」在留資格の申請
■国際結婚された日本人の配偶者の資格について
日本人と結婚した外国人の配偶者が日本に住むためには、原則として配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人の配偶者」と言います)を取得する必要があります。
日本のビザ(在留資格)申請は簡単ではありませんし、在留資格に関する法律や審査の基準も、常に改正がされています。
こうした状況にともない、行政書士には一定の知識をもつものとして、入国管理の申請について申請取次業務の資格が与えられています。