1、車庫証明とは
普通自動車保管場所証明を一般には車庫証明と呼んでいます。
自家用自動車の保有者は、車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所を確保しなければならないと法に定められています。この車庫証明は、所有者の住所又は居住(法人の場合は本社または営業所の所在地)を管轄する警察署が窓口になります。
自動車の購入時の登録などの時、提出が必要です。
私共は、忙しい皆様の代理として車庫証明の申請手続き及び交付の受理を致します。
2、普通自動車保管場所証明(車庫証明書)の申請
証明書の申請に際して準備しなければならない書類は次の通りです。
(1)準備する書類について
| 申請内容 | 準備が必要な申請書類 |
| 1、保管場所が自分の所有地で普通車の申請の場合 | ①自動車保管場所証明申請書(様式第1号) ②保管場所標章交付申請書(様式第3号) ③保管場所の所在図・配置図 ④保管場所使用権原疎明書面(自認書) ⑤「使用の本拠の位置」が確認できるもの |
| 2、保管場所が貸し駐車場で普通車の申請の場合 | ①自動車保管場所証明申請書(様式第1号) ②保管場所標章交付申請書(様式第3号) ③保管場所の所在図・配置図 ④保管場所使用承諾証明書 ⑤「使用の本拠の位置」が確認できるもの |
| 3、委任状 | 任意(代理人に依頼する場合に準備) |
*「使用の本拠の位置」が確認できるものとは、
・個人の場合は、公共料金領収書のコピーや運転免許証のコピーなどの居住の確認できるもの。
・法人の場合は、営業所の登記簿謄本や公共料金領収書のコピーなどの営業所等の住所を確認できるもの。
3、行政書士が代理申請する場合
私共は、行政書士の資格に伴い委任状の権限の範囲において管轄の警察署への申請書類の作成、申請及び交付書類の受領を代行いたします。
*保管場所が貸し駐車場で自動車保管場所証明申請を代理申請する場合は、使用承諾書を申請者に準備して頂く必要が有り。→貸借契約書が有るか確認をする。
○各準備書類の注意点
| 書類 | 申請者が個人のとき | 申請者が法人のとき |
| 委任状(自動車保管場所証明申請用) | ・申請者に記入していただく。 | ・申請者に記入していただく。 |
| 委任状の印 | 認印(自筆署名のときは不要) | 代表者印 |
| 自動車保管場所証明作成依頼書 | 申請者又は販売店に記入して頂く。(申請のための必要事項をご記入下さい。) | 申請者又は販売店に記入して頂く。(申請のための必要事項をご記入下さい。) |
| ・保管場所証明書交付申請書(様式第1号) | ・行政書士が代理で作成します。 | ・行政書士が代理で作成します。 |
| ・保管場所標章交付申請書 (様式第3号) |
申請者の印は不要。 | 法人の記名と代表者印が必要。 |
| 使用の本拠の位置が確認できるもの | ①公共料金領収書のコピー ②免許証のコピー |
①公共料金領収書のコピー ②営業所の登記簿謄本 |
| 申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合 | 両者の正当な関係を明らかにする書面の添付。 | 両者の正当な関係を明らかにする書面の添付。 |
| 自認書(保管場所が自己の所有地の場合) | ・行政書士が代理で作成できます。 | ・行政書士が代理で作成できます。 |
| 使用承諾書(保管場所が他人の所有地の場合) | ①証明者(不動産会社など)に使用承諾書を作成して頂く。 ②貸借契約書のコピー ③証明者より行政書士が委任状を受けた場合には、行政書士が代理で作成できます。 |
①証明者(不動産会社など)に使用承諾書を作成して頂く。 ②貸借契約書のコピー ③証明者より行政書士が委任状を受けた場合には、行政書士が代理で作成できます。 |
| 使用承諾書(保管場所が共有の土地の場合) | ①証明者(管理組合など)に使用承諾書を作成して頂く。場合により本人の自認書も。 ②共有者全員分のものが必要となります。 |
①証明者(管理組合など)に使用承諾書を作成して頂く。場合により本人の自認書も。 ②共有者全員分のものが必要となります。 |
| 保管場所の所在地・配置図 | ・行政書士が代理で作成できます。 | ・行政書士が代理で作成できます。 |