1、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請

一般貨物自動車運送事業の新規許可は、申請につき貨物自動車運送事業法・同法施行規則・「一般貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の公示基準等に規定する基準に基づき、関東運輸局にて審査がされます。
新規許可は、概ね申請者が一般貨物自動車運送事業を経営しようとして立案した申請内容や事業計画等が許可基準に適合して、申請が受理されて3~4ヶ月程で審査が終了します。

2、許可申請の立案から運輸の開始までの流れ

(1)申請者の手順について

プロセス (1)許可申請者側の手順
①行政書士へ申請要件説明及び必要調査の依頼
②要件調査・評価(申請可能かの判断)
③事業計画の策定(運行管理者、整備管理者の選任など)
④事業開始当初必要資金(施設当を含む)計算・必要書類の収集
⑤申請書類の作成 → ⑥申請書類の提出(2)審査先(運輸局等)の手順
①(支局)都市計画法調査 → 〇調査の結果が運輸局へ進達
②役員法令試験(審査中に役員が法令試験を受験する義務あり)
③運輸局にて審査
④審査に従い処分(許可・不許可)(許可には、役員が法令試験に合格することが条件となっている。)
(局)許可書を支局へ送達(登録免許税納付通知発行)
(注)役員法令試験は、役員が合格しない場合において、2回まで受験できる。

 

(3)許可処分がなされた後の申請者側の手順

プロセス ①許可後に支局で許可書交付(説明会)の受領
②受領の後、免許税の納付 → (支局)納付証明書送付
③運行管理者・整備管理者届出
(ア)運賃・料金表の掲示、(イ)運送約款の掲示 など
④車両の登録準備 → 車両の登録(青ナンバープレート取得)手続き
⑤運輸開始の届出(許可より1ヶ年以内に届出) → 運賃設定の届け(事業者が個々に定める)

3、「事業計画」及び添付資料の準備

新規許可申請に際しては、「事業計画」及び添付資料の準備をいたします。ここに主な資料を記載しますが、詳細はご相談させて頂きます。

3-1、「事業計画」の内容について
1)主たる事務所
主たる事務所の位置は、住所((法人にあっては登記上の本店所在地、個人にあっては住民票上の住所)と同一である必要はありません。
ただし、営業所が1ヶ所の場合には、主たる事務所と営業所は同一。複数の営業所を置く場合には、総括経営管理を行う場所になります。

2)事業種別
計画している事業内容にそって、「霊きゅう」「一般廃棄物」と「一般」の中より選択します。

3)資本金・決算期日

4)営業所
営業活動、輸送の安全を確保するための運行管理の拠点となります。

5)休憩・睡眠施設
原則として、営業所又は車庫に併設することが必要です。

6)自動車車庫
①原則として、営業所に併設することが必要ですが、併設できない場合、営業所と車庫の距離は運輸省告示第340号に適合したものでなければなりません。
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車の全てが収容できなければならない。
③道路幅員
車庫前面道路については、道路幅員証明書を基に記入して下さい。

7)事業用自動車の種別及び種類ごとの数
①普通自動車で、計画車両にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車1両と被けん引車1両一対を1両と算定する。
②車両の大きさ、構造等は輸送する貨物に対して適切なものであることが必要です。
8)貨物自動車利用運送
①「する・しない」を選択する。「する」を選択した場合には、次の事項も記入する。
②営業所の名称及び位置
③保管施設の概要
④利用する事業者の概要

3-2、「事業計画」に添付する書類について
1)事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・運行管理者等の選任の計画
・運行管理に伴う指揮命令系統の図(氏名を記入したもの)
・事故防止等の体制について
など

2)所要資金及び調達方法を記載した書類
・所要資金において、人件費の算出は運転手、運行管理者及び整備管理者、計画車両に見合った数で算出すること
・車両費については、車両購入の場合と自動車リースの場合を区分して算出する
など

3)自己資金の確保を裏付ける書面

4)事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
・施設の案内図や見取図など
・施設の使用権原を証する書面
・車庫前面道路の道路幅員証明書
・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
など

5)貨物自動車利用運送を行う場合
・営業所の使用権原を証する書面
・利用する事業者との運送に関する契約書の写し
など

6)法人を設立しようとする場合には
・定款又は寄付行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
など

3-3、「事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画」について
①転者を確保する計画について、留意する点
・「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」に適合した計画であること
②拘束時間・休息期間について
・1箇月の拘束時間は、原則として293時間が限度です。ただし、労使協定を締結した場合には、320時間まで延長できます。(1年のうち6箇月までは、1年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲の制限があり。)
・1日の拘束時間は、13時間以内を基本として、延長する場合であっても16時間が限度です。また、1日の休憩期間は、継続8時間以上が必要です。
③その他、1週間における1日の拘束時間延長の回数の限度、運転時間の限度、時間外労働及び休日労働の限度などの規定があります。