1、自動車の検査制度について
①検査対象自動車は、検査を受け有効な検査証の交付を受けているものでなければ、運行してはならない。
②登録を受けていない登録対象自動車又は検査対象自動車及び二輪の小型自動車を使用するときは、自動車の使用者となる者は、新規検査を受けなければならない。
③自動車の検査制度には、新規検査のほかに継続検査、構造等変更検査、予備検査等がある。
2、自動車の登録制度について
①登録対象自動車(自動車の内、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を除くもの。)は自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行してはならないとされています。
②登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければこれを第三者に対抗することができません。
このように自動車の登録には、次の目的があります。
・登録することにより、自動車の所有権があることを第三者に主張できるという民事上の効力が発生する。
・自動車の流通、保有、利用の実態把握と盗難等の犯罪の防止、及び自動車の安全確保等の行政上の目的
③自動車登録の主な種類
自動車登録の主な種類には、(1)新規登録(新車新規、中古新規)、(2)変更登録、(3)移転登録(売買に伴う移転、所有権解除)、(4)永久抹消登録(滅失、解体、用途の廃止)、(5)輸出抹消登録、(6)一時抹消登録(一時使用中止)などがあります。
3、自動車の登録関係の申請一覧
自動車登録の主な種類について
| 種別 | 内容 | 登記の原因 | 登記期限 |
| 新規登録 | ナンバーを付けて自動車を使用するとき | 売買、再登録など |  ̄ |
| 変更登録 | 所有者は変更ないが、その氏名(名称)の変更や住所が変更のとき。使用者が変更のとき | 住所変更、氏名(名称)の変更、使用者を新たに付ける又は変更するとき | 原因が生じてから15日以内に |
| 移転登録 | 所有者が変更のとき | 売買による取得、法人の合併による取得など | 原因が生じてから15日以内に |
| 一時抹消登録 | ナンバーを外してその使用を一時的に中止するとき | 一時使用の中止 | ― |
| 永久抹消登録 | ナンバーを外して、再度使用しないとき | 登録を受けた自動車が滅失、解体、用途の廃止などにより使用しない | 原因が生じてから15日以内に |
4、自動車登録申請に必要な書類について
1)新規登録申請(中古新規)の場合(新しい所有者と使用者が同一の場合)
| 必要書類 | 新所有者 | 注意点 |
| 登録申請書 | OCRシ-ト第1号様式 | |
| 印鑑証明書 | 〇 | 新所有者のもの、発行後3ヶ月以内のもの |
| 印鑑 | 〇 | |
| 委任状 | 〇 | 代理人による申請のとき(新所有者の実印) |
| 自動車検査票または保安基準適合証 | 〇 | |
| 譲渡証明書 | 〇 | 旧所有者の実印を押印したもの |
| 自動車重量税納付書 | 〇 | 印紙で |
| 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 | 〇 | |
| 登録識別情報通知書 | 〇 | |
| 自動車保管場所証明書 | 〇 | 発行後概ね1ヶ月以内のもの |
| 手数料納付書 | 〇 | 印紙および審査証紙 |
2)移転登録(所有者の名義変更)申請の場合(新しい所有者と使用者が同一の場合)
| 必要書類 | 旧所有者 | 新所有者 | 注意点 |
| 登録申請書 | OCRシ-ト第1号様式 | ||
| 旧所有者の書類 | |||
| 譲渡証明書 | 〇 |  ̄ | 譲渡証明書の譲渡人印欄には譲渡人のみ実印を押印する。 |
| 印鑑証明書 | 〇 |  ̄ | 発行日より3ヶ月以内のもの |
| 委任状 | 〇 |  ̄ | 代理人による申請のとき(旧所有者の実印) |
| 自動車検査証 | 〇 |  ̄ | 車検の有効期間のあるもの。(期限切れのときは継続検査などの手続きが必要) |
| 新所有者の書類 | |||
| 自動車保管場所証明書 |  ̄ | 〇 | 発行日より概ね1ヶ月以内のもの |
| 印鑑証明書 |  ̄ | 〇 | 発行日より3ヶ月以内のもの |
| 印鑑 |  ̄ | 〇 | |
| 委任状 |  ̄ | 〇 | 代理人による申請のとき(新所有者の実印) |
| 手数料納付書 |  ̄ | 〇 | 印紙 |
(注意点)
・住所の変更が2回以上ある場合には、住民票や戸籍謄本(抄本)などで自動車検査の住所と現住所とのつながりを証明する書類が必要となります。
・検査証の所有者住所(使用の本拠の位置)と新所有者の住所(使用の本拠の位置)が同じであれば自動車保管場所証明書は不要です。
・新しい所有者と使用者が異なる場合には、使用者の方の書類が必要となります。
・所有者の名義変更に伴いナンバープレートの変更がある場合には、移転登録する自動車の持ち込み又は主張封印が必要となります。
3)変更登録(氏名、住所などの変更)申請の場合(所有者・使用者が同一の場合で住所変更)
| 必要書類 | 所有者(使用者) | 注意点 |
| 登録申請書 | OCRシ-ト第1号様式 | |
| 委任状 | 〇 | 代理人による申請(認印を押印) |
| 住所変更がある場合:住民票、商業登記簿等の謄本(抄本)、登記事項証明書など | △ | 発行日より3ヶ月以内のもの |
| 氏名(名称)に変更がある場合:戸籍謄本(抄本、商業登記簿等の謄本(抄本)、登記事項証明書など | △ | ・発行日より3ヶ月以内のもの
・氏名の変更とは、結婚により姓の変更あったときなど |
| 自動車検査証 | 〇 | 車検期限が切れていても登録は可能 |
| 自動車保管場所証明書 | △ | 発行日より概ね3ヶ月以内のもの |
| 印鑑 | 〇 | 認印で可能 |
| 手数料納付書 | 〇 | 印紙 |
(注意点)
・住所の変更が2回以上ある場合には、検査証住所から現住所までを、住民票(除票)や戸籍の附票でつなげる必要があります。
・姓が変わった場合には、自動車重量税納付書に戸籍謄本のコピーを添付しなければならない。
・割賦販売で所有権が付いている場合は、所有者(ローン会社)の委任状も必要となる。
・住所の変更に伴いナンバープレートの変更がある場合には、変更登録する自動車の持ち込み又は主張封印が必要となります。
4)一時抹消登記申請の場合(解体処分などをしないとき)
| 必要書類 | 現所有者 | 注意点 |
| 登録申請書 | OCRシ-ト第3号様式の2 | |
| 印鑑証明書 | 〇 | 発行日より3ヶ月以内のもの |
| 印鑑 | 〇 | |
| 委任状 | 〇 | 代理人による申請(実印を押印) |
| 自動車検査証 | 〇 | ・管轄の陸運支局(検査登録事務所)若しくは、引っ越していればその住所の管轄支局でのみ抹消が可能 |
| 手数料納付書 | 〇 | 印紙 |
(注意点)
・所有者の氏名(名称)又は住所の変更がある場合には、変更を証するために戸籍謄本(抄本)住民票、商業登記簿等の謄本(抄本)、登記事項証明書などが必要となります。
・ナンバープレートは返納となります、ナンバープレートを外して持参する。
〇その他の永久抹消登録などの手続き書類については、当事務所へ直接お問い合わせ下さい。
5、自動車登録申請の受理時に交付されるもの
登録申請が受理されると、次に書面の交付をうけることができます。
| 書類 | 新規登録 | 変更登録 | 移転登録 | 一時抹消登録 |
| 自動車検査証 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| 自動車登録番号標 | 〇 | △ | △ | ― |
| 検査標章 | 〇 | ― | ― | ― |
| 登録事項等通知書 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| 輸出抹消仮登録証明書 | ― | ― | ― | ― |
| 登録識別情報等通知書 | □ | □ | □ | 〇 |
・△:転入及び番号変更を伴うときに交付
・□:所有者・使用者同一であって、所有者が通知を希望した場合のみ