自動車運輸業務として、自動車登録業務の代行や車庫証明手続きの代行、一般貨物自動車運送事業を事業の開始に伴う新規許可申請および事業計画変更認可若しくは届出の業務を承っております。
自動車登録手続きは、新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)、移転登記(所有者の変更に伴う名義を変更)や変更登記(氏名、住所などの変更)などのことを言い、これらの事の生じたときには運輸支局において、登録、移転、変更の手続き(自動車の登録手続き)をする必要があります。また、忙しい皆様に代わり「自動車の登記手続き」と併せて保管場所証明書(車庫証明書)の申請の代行をさせて頂きます。
一般貨物自動車運送事業とは、運送業を営む事業主様がお客様から運賃を受け取って、自社のトラックなどを使用して荷物を運送する事業をいいます。この事業を営むためには、国土交通大臣等より一般貨物自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。その為には多くの書類の準備が必要であり、専門家の協力が必要となります。
当事務所は、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請に係わる書類作成や事業計画変更の認可申請・届出手続き、事業報告書等の作成などを承っております。事業開始の検討の段階よりご相談に伺い許可申請手続に必要な各種書面の作成につき丁寧にご相談に対応しております。

Ⅰ、車庫証明手続きの代行

自動車は、運輸支局において登録手続き等する際には各管轄の警察署長が交付する「保管場所を確保していることを証する書面」=保管場所証明書(車庫証明書)を添付書類として提出しなければなりません。当事務所は、千葉県浦安警察署や行徳警察署の近くにあります。皆様に代わり迅速な保管場所証明書(車庫証明書)の申請の代行をさせて頂きます。また、一般のお客様ばかりでなく、中古車ディーラー様からのご依頼も承わっています。

Ⅱ、自動車の各登録手続きの代行

自動車は、次のような際にはご自分の住所を管轄する運輸支局等で「自動車の登録手続き」をする必要があります。

主な自動車の登録手続きは、
(1) 新規登録:新車、中古車でナンバーの付いてない車を登録する場合
・新車新規と一度抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合の手続きがあります。
(2) 移転登録:自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
・売買等により自動車の所有者に変更が生じる際に必要な手続きです。
(3) 変更登録:氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合
・各変更手続きをする必要があります。
これらの「自動車の登記手続き」には必要な書類の準備や自動車の所有者と使用者の異なる場合の書類等の収集など煩わしい業務が伴います。
当事務所は、自動車の移転登記・変更登記の手続きの代行を承っています。

Ⅲ、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請

一般貨物自動車運送事業を事業として始める者は、許可申請を管轄する運輸支局へ提出し、国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受ける必要があります。
この新規許可申請をする際は、まず、事業計画の検討・作成、資金の準備(施設等を含む)、車庫や営業所の設置、運行管理者・整備管理者の選任などの申請前の準備を整えます。そして、新規の経営許可申請を行うと運輸支局等では書類審査が開始されます。この審査期間中に設立会社の役員に対して法令試験がおこなわれ、役員の1人が受験して合格すりことが許可条件になっています。書類審査で新規許可が下りると、運送事業許可と許可書の受領となります。その後は、許可された事業計画に沿った、事業開始の準備をすすめて一般貨物自動車運送の事業開始することができます。

Ⅳ、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可申請

トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)を行うに際して、皆様は許可申請の時に事業計画を提出して経営許可を受けられたと思います。しかし、事業を継続される中で営業所の新設や配置換え又は事業用自動車の増車・減車など様々な変更が生じます。
色々な理由で当初の事業計画などに変更が生じた場合には、その内容に従い事業計画の変更認可申請又は変更届出を管轄する運輸支局へ行わなければなりません。

①事業計画変更認可申請とは、営業所の位置の変更、自動車車庫の位置及び収容能力の変更、乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力の変更が生じたときに事前の手続きです。
②事業計画変更届出とは、営業所に配置する事業用自動車の種別と数の変更、主たる事務所の名称及び位置の変更、運行管理者及び整備管理者の選任などに変更が生じたときの届出手続きです。それぞれの内容により、事前又は事後の届出手続きが必要です。
当事務所では、これらの各種手続きのサポートをしております。

Ⅴ、事業報告書、その他各種帳表作成の業務

一般貨物自動車運送事業の許可若しくは登録を受けた者は、事業報告書又は事業実績報告書を定められた期間に管轄する運輸支局へ提出しなければなりません。
事業報告書とは、主に事業経営状態に関する報告です。事業実績報告書とは、主に輸送実積に関する報告となります。
事業報告書は毎事業年度の終了後100日以内に提出し、事業実績報告書は毎年7月10日までに提出することが決められています。