行政書士をご存知ですか?
行政書士という職業は知らない。偶然に相続に関して調べていたらホームページに気が付いたなど、その様な方もおいででしょう。行政書士は、弁護士、司法書士などとともにあなたの街の法律家です。街の身近な法律の専門家として、個人や商店・法人の皆様と官公署などをつなぐ役割を担っています。
行政書士の業務については、 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務、又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することとされています。

具体的な行政書士の業務のご案内
主要な行政書士の業務は、次のようなものが揚げられます。
(1)「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
「官公署に提出する書類」とは、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等に提出する許可申請書類や届出の書類等のことです。その書類等には専門的な知識の必要な分野があり、それらの書類の作成を行います。
書類の作成だけでなく、その内容・手続きについてのご相談業務も含むものとされています。また、官公署への提出手続きについて代理することもできます。例えば、建設業・宅建業の許可申請、農地転用の許可申請、風俗営業の許可申請等などが該当します。
(注)各種登記や税金関係のように、他の法律で司法書士や税理士の業務とされているものは除かれます。

(2)「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいい、これらの書類の作成をおこないます。 例えば、遺産分割協議書、契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等の書類の作成が該当します。
これらの代理作成だけでなく、その内容と手続きについてのご相談業務も含まれます。

(3)「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会生活において交渉を有する事項を証明する文書をいい、これらの書類の作成をおこないます。
 例えば、相続関係説明図、交通事故調査報告書、各種議事録や会計帳簿、実地調査に基づく各種図面類(平面図、位置図、案内図、現況測量図等)などがこれに該当します。また、外国人の日本における各種活動に伴う在留資格の変更・更新の入国管理の取次ぎ業務も行いことができます。

(注)裁判、登記、税金関係等の手続きのような、他の法律で弁護士、司法書士、税理士等の他士業の独占業務と規定されているものは、行政書士業務から除外となります。
日本行政書士会連合会のホームページもご参照ください。
日本行政書士会連合会URL: https://www.gyosei.or.jp/