1、会社設立とは

皆様が会社設立をお考えになる理由は様々であると思います。「会社に雇われつづけるのでなく、自分で会社を経営して独立したい。」または「素晴らしい商品がある、これを皆様に紹介するために会社を始めたい。」など様々な動機がおありではないでしょうか。
そして、独立を考えるとき、個人事業者として起業するか、株式会社を設立して起業するかを検討されると思います。当事務所では、会社設立(特に株式会社設立)の手続き等のご相談に応じております。

・株式会社は、「定款」を作成し、公証人による定款の「認証」を受け、設立後の「資本金」に相当する出資金を払い込み、法務局により設立の「登記」を行うことにより成立します。
・「会社法」では、4種類の会社を規定しています。
 ①株式会社、②合名会社、③合資会社と④合同会社です。なお、有限会社の設立は廃止されています。ただし、平成18年の会社法改正施行前に設立された有限会社は継続して許されています。現在、会社設立は、株式会社が主になっています。

2、会社設立手続きの流れ

①会社として起業することを決める
・発起人の選任
②会社の目的、商号(会社の名前)、本店(本社)所在地、資本金額などを記載した定款を作成する。この定款が、会社の設立の基礎ルールになります。
③定款作成後に公証役場において、公証人の定款の認証を受ける。
④株式の発行事項(引き受ける数、金額)などを決め、発起人(1人で起業する場合本人がなられるのが多い)が株式を全部引き受けます。
⑤発起人は、引き受けた株式に応じて、金銭などを払い込む。
⑥発起人は、取締役や監査役を選任します。なお、取締役が1人の場合には、監査役は選任しなくてもかまいません。
⑦取締役や監査役によって、会社財産が整っているかを確認します。
⑧会社設立の登記をして株式会社が成立します。

会社の情報を法務局の登記簿に記録して正式に株式会社が設立したことになります。
法務局への登記の手続きは、本人またはその代理人でも行うことが出来ます。

3、株式会社設立手続きの留意点

会社の設立にあたっては、会社の名前(商号)を決めなければなりません。商号は、他の会社の商号と同じか類似した商号(類似商号)であると後々混乱の原因になります。
また、同一住所で同一商号の登記は禁止されています。法務局で登記を受け付ない場合もあります。同一の商号が登記する管轄法務局等の内に存在しないか、事前に法務局に備え付けの商号調査機で調査をしなければなりません。

4、定款の記載事項について

株式会社設立で第一に行うのは、発起人による定款の作成です。
・定款に記載される内容は、

1)記載事項の種類について
①記載を欠くと定款全体が無効になる絶対的記載事項と②記載を欠いても定款自体の効力に影響はしないが、記載しなかつたその事項の効力か認められない相対的記載事項、③定款外で定めても効力をもつ任意的記載事項があります。

2)絶対的記載事項について
①会社の目的:出資を考えている者にとってその判断材料の主なものになります。
②会社の商号
③本店(本社)の所在地:どこで事業を行うかを明らかにするものです。
④設立時の出資額またはその最低額:設立のときに発起人(株式になる者)が払い込んだ出資額です。
⑤発起人の氏名(名称)と住所
⑥発行可能株式総数:会社が発行できる株式数の上限を定めます。

5、定款認証の手続き

定款が作成されたら、発起人がそれに署名または記名押印します。次に、公証人の認証を受けなければなりません。そして、この認証を受けた定款を添付して、法務局での会社設立の登記ができることになります。なお、会社設立の登記は、必ず行わなければなりません。

6、定款の認証について

定款の認証は、公証役場へ定款を持参して、公証人へ認証を依頼します。なお、認証は、電子申請でも行うことができます。
公証役場とは、設立しようとしている会社の本店(本社)所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人に依頼することが必要です。
認証に準備するものは、
①定款  3通(1通:公証役場の保存用、1通:登記申請用、1通:会社の保存用)
②発起人全員の印鑑証明書
③認証費用   手数料 5万円
④収入印紙   4万円(定款の原本に4万円の収入印紙を貼り付ける)
(注)電子定款の場合は、収入印紙の貼付けは必要ありません。