Ⅰ、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可申請
1、はじめに
皆様の会社では事業計画を定められた方針で運用がされていますか。
事業計画の変更については、車両の増車・減車以外にも認可申請が必要な事項、届出が必要な事項など様々な手続きが定められています。
また、事業者様の中には、事業規模を見直して車両の増車や新しい営業所の設置の検討をされている方や逆に社会経済の状況を見ながら規模の縮小をご検討の方もいらっしゃるでしょう。
そのような中で、
・営業所の移転・新設や廃止の手続きをしたい
・車庫の移転・新設や廃止の手続きをしたい
・車両の増車・減車の手続きをしたい
でも、仕事が忙しくて書類作成や手続きのための時間が取れない。など、対応に苦慮されている方もいらっしゃるでしょう。
当事務所では、東京都の江戸川区・江東区近辺や千葉県北西部(市川市・船橋市・流山市・千葉市・浦安市など)の地域を中心にトラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)に係る各種の事業計画変更の認可手続きのサポートや申請代行をすすめてまいります。
2、事業計画変更の認可及び届出の義務について
トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)の新規許可は、許可申請書に付された事業計画書のもとに審査がなされ許可がされています。
事業者様が新規許可を受けて営業を開始した後でも、申請後に事業計画の内容に変更が生じた際には、原則として、管轄する運輸支局へ認可申請又は届出(事前届出及び事後届出)を行なわなければなりません。
また、事業計画変更等に伴う変更認可申請又は変更届出にあたっては、各々申請書等と伴に添付書類を提出し、それに基づいて認可等の審査が定められています。
平成29年11月の法改正により、事業者が遵守すべき事項も改正前より明確化されて変更の審査基準にも日々の書類の整備ばかりでなく、事業の的確な遂行のため守るべき事項が新設されて、単に申請書を準備するだけでも労力がいると思います。
3、事業計画変更に伴う認可申請・届出の内容
〇変更認可申請・届出の内容は、次の表の通りです。
| 事業計画変更の内容 | 認可申請及び届出 |
| ①営業所の位置の変更 ②自動車車庫の位置及び収容能力の変更 ③乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力の変更 ④利用運送を行なうかどうかの別 |
業計画変更認可申請 (事前申請) |
| ⑤営業所に配置する事業用自動車の種別と数の変更(増車・ 減車)(注1) ⑥事業廃止 ⑦事業休止 |
事業計画変更届出 (事前届出) |
| ⑧主たる事務所の名称及び位置の変更 ⑨利用運送に係る事項 ⑩運行管理者及び整備管理者の選任等の届出 |
業計画変更届出 (事後届出)
|
| ⑪名称及び住所の変更 ⑫役員変更 |
施行規則に基づく届出 (事後届出) |
(注1)国の定める一定の基準に適合しないおそれのある場合は認可申請(事前)となります。
(注2)利用運送に係る認可申請については省略します。
4、事業計画変更認可申請の対象について
事業計画変更に際して主なる対象となる事項をご説明いたします。
①「主たる事務所」とは
主たる事務所の位置は、住所((法人にあっては登記上の本店所在地、個人事業主にあっては住民票上の住所)と同一である必要はありません。
ただし、営業所が1ヶ所の場合には、主たる事務所と営業所は同一の場所となるでしょう。複数の営業所を置く場合には、総括経営管理を行う場所になります。小規模事業である場合には、②の営業所と同じであることが多いでしょう。
②「営業所」とは
・事務所、休憩・睡眠施設、車庫(事務所から一定の圏内に所在)が該当の施設で、5両以上の車両が配置され、常勤役員、運行管理者、整備管理者、事務員、運転者が配置されて運送事業を営む一連の場所のことです。
③「休憩・睡眠施設」とは
・営業所または車庫に併設されていることが設置条件です。仮眠が必要な場合には1人当たり2.5㎡以上の広さを有することを必要とします。
④「自動車車庫」について
・原則として、営業所に併設することが必要ですが、併設できない場合、営業所と車庫の距離は運輸省告示第340号に適合したものでなければなりません。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する車両を全車収容できる広さのものを確保する必要があります。増車をする場合には現在の車庫に収容できるかの確認も必要です。
⑤営業所に配置する事業用自動車の種別と数の変更について
・車両の増車、減車といわれる事項です。特に、増車の場合には車庫の広さの確保が必要になり、また、運行管理者の確保の手立てをする必要あるかもしれません。
車両の増車の手続きに留まらず、自動車車庫の広さの変更認可申請も合わせて手続きすることが必要となります。
⑥運行管理者・整備管理者の数について
・営業所に配置する事業用自動車の台数に応じて一定数以上の運行管理者・整備管理者の選任が定められています。車両を増車するときなど、運行管理者・整備管理者の選任が必要な場合があります。営業所の新設の場合などでは当然に選任の届出をしなければなりません。
5、事業計画変更認可申請の代行サービスについて
当事務所では、トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)の事業計画変更認可申請の手続きでお困りの事業者の方のために申請に必要な事前調査から申請に必要な書類の収集、提出書類の作成などの手続き一切のサポートをしております。
次のような業務をサポートします。
(1)事業計画変更認可申請に関係する業務をサポート・代行について
①営業所、休憩・睡眠施設、車庫等の施設などの要件の調査
②幅員証明書や登記事項証明書等の添付資料の収集
③申請書類の作成
④運輸支局への提出及び補正指示への対応
⑤認可証の受け取り
⑥運行管理者・整備管理者の解任及び選任の届出
⑦事業用自動車等連絡書の取得
(2)お打合わせから申請手続きの流れ
変更認可申請に際して、初期の相談より最後の事業用自動車等連絡書を取得して、ナンバーの取り付けまでの一般的な流れは次の通りです。なお、受任する内容により該当しない項目も御座います。
次のステップで受任業務を進めます。
①事前のお打ち合わせ
②お受けする業務内容のご確認とお見積もり(概算)
③正式なご依頼と契約及び一部費用のご入金
④変更認可要件の調査・確認
⑤運輸支局との申請前の調整
⑥申請に必要な書類の収集と作成
⑦事業計画変更認可申請書類の提出
⑧運輸支局での審査
⑨認可証の受け取り
⑩運行管理者・整備管理者の解任や選任の届出
⑪事業用自動車等連絡書の取得
6、事業計画の変更に関する書類の取得もサポート
①会社の履歴事項全部証明書の取得
②幅員証明書の取得
③「標準運送約款」に伴う「運賃料金変更」届出(未提出の事業者様が対象)
日々、トラック運送事業を営業されている中で、皆様の業務も通常処理だけで手一杯ではないでしょうか。ご紹介した事業計画変更の手続きの全部を自社の内部でやろうとしては、社員や代表者の日常の仕事を一層増やすことになります。必要な部分の作業のみを依頼する方向でのご検討でも良いと思います。是非、私たち行政書士にお声をお掛け下さい。
[お問い合わせ]
行政書士 島崎コンサルタント事務所
連絡携帯電話: 090-4064-9212
メールアドレル: gyousei-simazaki@ace.ocn.ne.jp
Ⅱ、事業報告書、事業実績報告書その他提出書類
1、報告書等の種類について
一般貨物運送事業者には、何種類か提出が義務付けられている報告書があります。
| 名称 | 報 告 時 期 |
| 毎事業年度に係る事業報告書 | 毎事業年度終了後100日以内 |
| 毎年度に係る事業実績報告書 | 毎年7月10日まで |
| 自動車事故報告書 | 一定の事故日から30日以内 |
事業関連の報告書は、上記のうち上2つの報告書となります。
2、事業報告書と事業実績報告書について
事業報告書と事業実績報告書は、報告規則第2条1項に定められており、また、報告規則第2条2項、3項には各報告書の様式が定められています。また、様式の規程が定められていない提出書類(貸借対照表、損益計算書など)については任意の様式や決算書の写しを使用することも可能です。
3、報告書の作成に当たり必要書類等について
事業者様に事前に準備をお願いしております。
①事業報告書・・・主に事業経営状態に関する報告となります。
・決算書(写) 貸借対照表、損益計算書、一般管理費明細書、(運送)原価報告書
個別注記表、株主資本等変動計算書
固定資産の明細(台帳)及びその減価償却費の明細表等
・補足資料 決算書で内容が把握できるものは不要です。
役員報酬、手当及び人件費の内訳書、地代家賃等の明細表
売掛金、買掛金、雑益、雑損失の内訳書
経営規模、主な株主、役員及び経営している事業に関する資料
・一般貨物自動車運送事業損益明細表
・一般貨物自動車運送事業人件費明細表 など
②事業実績報告書・・・主に輸送実績に関する報告となります。一例を挙げると
・事業概要・・・3月末日現在の事業用自動車の数、運送事業に従事する従業員数(役員を除く)、運転者数、事業内容
・事業実績・・・前年4月1日から3月末日の一年間の輸送実績数、利用実績数等、営業収入(運送事業に係るもの)、交通事故件数、重大事故件数、死者数、負傷者数