日本の高齢化は進みいまや65歳以上の高齢者人口は、総人口に占める割合が約27%になり、その内半数の高齢者が75歳以上のかたです。国民の約4人に対し1人が高齢者に成っています。皆様の中で終活をそろそろ考えようと思ったとき、ご本人の死亡後に残された配偶者様やお子様へ希望のとおりに相続財産を引き継げるようにしたい。この様なとき、準備(遺言書)することは大切なことです。特にご本人の判断能力のあるうちに準備することが重要です。
また、亡くなった方に遺言書がない場合には、すべての相続人で相談して相続財産の分割を決めることになると思います。しかし、その後の手続きが分からないなど、相続に関する処理には、各行政への手続きの他に行うことが多々あります、この様なお悩みについても丁寧対応させて頂きます。
Ⅰ、遺言書作成~相続手続き~
配偶者又はお子様達に心配を残さないためにも遺言書を作成しておくことは大切なことです。遺言書により、ご自分の財産を希望の通りに分配することや残されたご家族が争う事を防ぐことが可能となります。当事務所では公文書としての効力がある公正証書遺言の作成を主にサポートしております。「相続」が「争族」になる前に「円満な相続」の準備をされることをお薦めいたします。
Ⅱ、遺産分割協議の書面作成
被相続人の遺言書のない場合などは、ご相続人全員での話し合いの上で相続財産の分割内容を決めることに成ります。しかも金融機関の名義変更や不動産の登記などの各種の手続きを行うに際して、遺産分割協議書の提示を求められることが予想されます。
当事務所は、相続人の皆様の決められた合意内容に従った「遺産分割協議書」の作成をして参ります。また、「遺産分割協議書」の作成の仕方が分らないなど、どの様な資料を揃えれば良いかなど事前のご相談も承っております、お気軽にご連絡ください。